減給の制裁はどこまで許されるか?
【労基法第91条】
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
●1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない
「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」とは、1回の事案に対しては減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければならないという意味です。
ですから、1日に2回の減給対象事案があれば、それぞれの事案について平均賃金の1日分の半額ずつを減給することが許されます。
●総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない
減給の「総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とは、一賃金支払期に発生したいくつかの事案に対する減給の総額が、その賃金支払期における賃金総額の10分の1以内でなければならないという意味です。
したがって、この範囲を超えて減給する必要がある場合には、その超える部分は次期以降の賃金支払期に延ばさなければなりません。
また、ここでいう「賃金の総額」とは、その賃金支払期に実際に支払われる賃金の総額をいいますので、「賃金の総額」が欠勤などにより少額となった場合には、その少額となった額の10分の1が限度となります。
賞与から減給する場合も、減給の総額は賞与の総額の10分の1を超えてはなりません。
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