外国人研修・技能実習制度
開発途上国等には、自国の経済発展と産業振興の担い手となる人材を育成する観点から、特に青壮年の働き手に先進国の進んだ技術・技能や知識を修得させようとするニーズがあります。このようなニーズに的確に応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間日本の産業界に受け入れて産業上の技術・技能・知識を修得してもらう仕組みが、「外国人研修・技能実習制度」です。
【制度の基本的な枠組み】
1.開発途上国の人材育成協力
a. 単純労働力として受け入れるものではなく、国際的な人材育成
として実施すること
b. 講義主体の研修方式に加えて、OJTの採用により実践的な技
能移転を可能とすること
c. 技能移転を確実に行なうため、修得技能の目標と修得方法等に
関する研修計画や技能実習計画を作成・履行させるとともに、
技能実習移行等に際し、技能修得状況のチェックを行なう公正
な技能評価制度を設けること
d. 研修生・技能実習生は、帰国後修得技能を発揮すること
2.秩序だった受入れ
a. より多くの国の多数の青壮年に職業能力開発の機会を提供
すること
b. 受入れ機関の受入れ人員枠を設定すること
c. 在留期間は、研修・技能実習を合わせて最大3年とすること
3.研修生・技能実習生の保護
a. 受入れ機関は、研修生に対して、研修手当(生活実費)、安全
衛生、保険、生活指導、宿舎等について入管法令等に基づき
適切な措置を行うこと
b. 受入れ機関は、技能実習生に対し、労働者としての位置付け
の下に、賃金、労働時間、安全衛生、労災補償等について
労働法令、労働・社会保険法令上の権利を保障すること
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