傷病手当金の支給期間
傷病手当金の支給期間は、同一傷病について、支給を開始した日から起算して1年6か月までです。
これは、継続支給はもちろんですが、間に労務可能期間があり支給が一時中断しても、支給開始日から1年6か月経った時点で終了となります。
同一傷病とは、その傷病が「治癒」するまでをいいますが、健康保険法では、「治癒」の認定方法が、医学的判断とは異なり、「社会通念上の治癒」という考え方を採用しています。これを「社会的治癒」といいます。
<社会的治癒とは?>
過去の傷病が医学的には治癒していないと認められる場合であっても、次の条件のすべてに該当した場合は、「社会的治癒」が認められ、再び発症(再発)したものとして取り扱われます。
しかし、次の一部でも当てはまらないときは治癒したとは認められずその傷病が続いているものとして取り扱われます。
1.症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと。
2.長期にわたり自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと。
3.一定期間、普通に就労していること。
「社会的治癒」が認められた場合は、前傷病に対する傷病手当金の継続ではなく、(例え病名が同一であっても)新たな傷病での労務不能とみなして、新たに傷病手当金の支給が開始されます。
<傷病手当金支給中に他の傷病が発生した場合は?>
複数の別の傷病が重なった場合、傷病手当金の支給期間は各々別個に計算されます。重複した期間は、一つの傷病手当金という形で合わせて支給され、支給額は標準報酬月額の100分の60が支給されます。
よって、最初の傷病の起算日は労務に服することが出来ない状態であった連続する3日間の「待期」後、実際に支給が開始となった日が最初の傷病の起算日となり、これより1年6か月までが支給対象の期間となります。
また、次の傷病についても同様で、労務不能の状態であると社会保険事務所が認めた場合、連続する3日間の「待期」後、実際に支給が開始となった日が次の傷病の起算日となり、これより1年6か月までが支給対象の期間となります。
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