1か月の所定労働時間数と端数処理
割増賃金の計算基礎となる「1か月の所定労働時間数」を算出する方法はどのようにすれば良いのでしょうか?
月における所定労働時間数は、1年間における1月平均所定労働時間数から求める(施行規則第19条)とありますので、算出式は((365-年間所定休日日数)÷12)×1日の所定労働時間数となります。
【例えば】
1日7.5時間労働で年間の合計休日が105日の場合
((365-105)/12)×7.5=162.49999
端数は切り捨て処理。この場合、162時間又は162.4時間となります。
1日8時間労働で年間休日が114日の場合
((365-114)/12)×8=167.33333
端数は切り捨て処理。この場合、167時間又は167.3時間となります。
端数処理の原則は、「労働者が不利にならないように」ですから、この場合は切り捨てになります。
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