【民法536条2項】
債権者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付ヲ受クル権利ヲ失ハス 但自己ノ債務ヲ免レタルニ因リテ利益ヲ得タルトキハ之ヲ債権者ニ償還スルコトヲ要ス
【労働基準法第26条】
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
民法536条2項の考え方によれば、使用者の都合による休業に対し、労働者は賃金全額の請求権をもつことになります。
労務の提供が不可能となった場合、労働者は賃金を受ける権利を失いますが、それが使用者の責任ならば、賃金全額に相当する反対給付を請求できるということが規定されています。
労働基準法が平均賃金の6割補償であるのに対し、民法は全額ですから、一見すると労働基準法の方が弱いように思われます。
しかし
◎「使用者の責に帰すべき事由(帰責事由)」の範囲が違います
【民法の場合】
使用者の故意・過失、または信義則上これと同一視すべき事由と解されています。
【労働基準法の場合】
民法よりも広い概念であって、経営・管理上の障害による事由を含めて使用者の責に帰すべき事由に該当するとされています。
<例1>
親会社の経営難のため資材・資金の確保が困難となり休業した場合、民法では使用者の帰責事由になりませんが、労働基準法では帰責事由に含まれます。
【休業中にアルバイトで得た賃金はどうなるか】
労使協定で、休業中に他で働いて得た収入を休業手当から控除する取り決めがあっても、平均賃金の100分の60の部分は控除できません。
平均賃金の100分の60を超える部分については、アルバイトによる収入に応じて減額することもできます。
<例2> 平均賃金10,000円として
休業手当として6,000円支払われた場合は控除できません。休業手当として8,500円支払われた場合は2,500円までの範囲で減額可能です。
民法第536条第2項但書は「自己ノ債務ヲ免レタルニ因リテ利益ヲ得タルトキハ之ヲ債務者ニ償還スルコトヲ要ス」と規定しています。
民法の立場に立てば、アルバイト収入は返還し、反対給付として給料全額相当を受けることになります。これでは、アルバイト収入が100分の40以上になると、会社側にとって有利です。
<例3> 平均賃金10,000円として(民法の立場)
(1)アルバイト収入が2,000円の場合
2,000円返還し10,000円受けますので、差し引き8,000円の収入になります。(会社は8,000負担)
(2)アルバイト収入が4,000円の場合
4,000円返還し10,000円受けますので、差し引き6,000円の収入になります。(会社は6,000負担)
(3)アルバイト収入が5,000円の場合
5,000円返還し10,000円受けますので、差し引き5,000円の収入になります。(会社は5,000負担)
つまり、アルバイト収入が4,000円を超えると会社負担は休業手当(6,000円)より少なくなり会社が有利になります。
民法第536条第2項と違って、労働基準法第26条は、休業手当部分(平均賃金の100分の60)の減額を認めていませんから、使用者がアルバイト収入を休業手当から控除することは許されないという考え方が確立します。
<例4> <例3>を労基法の立場で計算すると(休業手当6,000円として)
(1)の場合の収入は2,000円+6,000円=8,000円
(2)の場合の収入は4,000円+6,000円=10,000円
(3)の場合の収入は5,000円+6,000円=11,000円
平均賃金の100分の60を超える部分については減額が可能です。
<例5> 休業手当8,500円とすると2,500円まで減額可能
(1)の場合は2,000円+8,500円-2,000円=8,500円
(2)の場合は4,000円+8,500円-2,500円=10,000円
(3)の場合は5,000円+8,500円-2,500円=11,000円
となります。
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