パート残業に5~10%の割増賃金
18日の日経新聞によると、厚生労働省はパートをはじめ短時間勤務の人たちが事前の契約より長く働いた場合、賃金を通常より割り増すことを企業に義務づける検討に入ったそうです。
法律で定めている週40時間の上限以内でも「残業代」に5~10%程度の割増賃金を支払う仕組みを導入します。
学識経験者や労使の代表からなる審議会で2006年初めにも議論を始め、07年の通常国会に新法案を提出し、08年からの新制度導入を目指します。
パートのほかにもアルバイトや派遣など、勤務時間が短い労働者が対象になります。
経済界からは労使が個別に協議すべき問題だという声も出ています。
≪例≫
所定労働時間が1日4時間のパート社員が8時間働いた場合、超過分の4時間に5~10%程度の割増賃金を支払い、法定時間(8時間)超に25%の割増賃金を支払う制度。
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