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September 02, 2005

家族手当は必要か?

家族手当は企業において生計費を担う重要な手当として位置付けられてきましたが、最近では以下のような変化があり、見直しの動きがでています。

1.【ライフ・スタイルの多様化】
生活給・生活手当(家族手当)は、男性社員を中心とした世帯形成に合わせた金額設定がなされてきました。

20代後半で結婚し、30歳代前半で一子誕生、30歳代半ばで二子誕生といった一般的モデルに基づき生計費が設定されていたのです。

しかしながら、女性の社会進出、晩婚化、シングル層の拡大が示すように現実は大きく変化しており、企業によってはこのモデルが該当しないか、家族手当そのものが適合しなくなっています。

特に女性がメインの戦力となっている企業では、この手当を採用しないケースが多く見られます。

2.【役割・成果主義への対応】
生活手当としての家族手当は役割・職務価値や遂行度・成果観点とは異なる賃金要素であり、これら生活手当を役割・成果・能力の賃金部分に置き換える企業が増加する傾向となっています。

家族手当の採用状況は、約7-8割程度とみられます。
しかしながら、これを管理職層レベルで比較するとその率は5割を割り、年俸制・役割給導入に合わせ、減少する傾向にあります。

つまり、役職者については、賃金の絶対額が一定水準以上確保されており生計費要素に配慮する必要性がない。そこでこの部分の原資を役割・成果に反映する方法がとられることになります。

一方、一般職層については、前に指摘した生活給・生活手当見直しから家族手当の廃止・金額の見直しをすすめる動きがある反面、少子高齢化の中で配偶者、子、同居の父母に対し一定額を補填することが企業理念からも必要との考えもあり、会社としての処遇方針を決める必要があります。

【対象範囲と金額の設定】

対象範囲は、一般的には、配偶者、子、同居を条件とした父母等と考えられます。この中で、全体での公正感を維持する上からもそれぞれ対象によって一定の制限を設けることも必要となります。

【支給制限の条件例】

 配偶者
・ 所得税の非課税限度額(103万円)
・ 社会保険の被扶養者の対象限度額(130万円)

  子 
・ 人数の上限を設定
・ 年齢(18歳未満まで)、学歴制限(大学卒まで)

 本人の父母等
・扶養人数の上限を設定

金額については配偶者で1万円、配偶者+子2人で2万円に多く分布しています。

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