季節(出稼)労働者の年次有給休暇
平成6年4月の労働基準法改正により、年次有給休暇の継続勤務の要件が1年から6カ月に短縮されましたので、季節(出稼)労働者についても、就労期間が6カ月以上に及ぶ場合は、6カ月を経過した時点で年次有給休暇を付与しなければならなくなりました。
さらに、就労期間が6カ月未満の者についても、季節(出稼)労働者の福祉の向上を図る観点から、前倒しをして、ある程度まとまった年次有給休暇を与えることが望ましいこととされています。
就労期間が
(1) 3カ月以上4カ月未満の者には 3日程度
(2) 4カ月以上6カ月未満の者には 5日程度
の年次有給休暇を付与するよう指導が行われています。
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