「使用人兼務役員」の保険料計算
7月23日に「使用人兼務役員」とは?という記事を掲載しましたら、下記のような質問が来ました。
【質問】
給与月額50万、役員報酬月額10万の使用人兼務役員の健保資格取得を行うところです。
このとき、標準報酬月額の対象となる報酬は、給与と役員報酬を合算した60万になるのでしょうか。
これまでは給与のみが標準報酬月額の対象となるのだとと考えておりました。
【回答】
この場合は、給与50万円+役員報酬10万円=60万円になりますので、標準報酬月額は59万円になります。
労働保険と社会保険とでは保険料の計算方法が異なります。
労働保険は労働者の保険ですから、労働者としての賃金部分に対して保険料がかかりますし、給付も賃金部分で計算されます。
つまり、この人の場合は給与50万円で計算されます。
社会保険は労働者だけでなく経営者(役員)も対象になりますので、標準報酬月額を決める際には、賃金だけでなく役員報酬も含みます。
つまり、労働保険=労働者の保険=賃金のみ
社会保険=労働者+役員の保険=賃金+役員報酬
となるのです。
この違いには気をつけてください


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