就業規則はいつでも閲覧できますか?
会社が就業規則を見せてくれないとか、就業規則を見せてくれと言うと、会社からにらまれるので言い出せないということは、よく聞く話です。
会社は就業規則を作成し労働基準監督署に届け出ることになっていますので、それを閲覧することはできるのでしょうか?
労働基準監督署では、就業規則の閲覧に来た労働者等に対し、まず会社に就業規則を見せてもらうよう助言し、それでも見せることを拒否されたときは、申し出により就業規則を見せるよう会社に対し指導するようです。
さらに、それでも会社が就業規則を見せなければ、会社に通告して、既に届けてある会社の就業規則を閲覧させてくれます。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、必ず就業規則を作成し労働基準監督署に届け出る義務があります。
また、その就業規則を作成(変更)する際には、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合、無い場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要になります。
さらに、使用者は、作成した就業規則を労働者に周知するため書面を渡すか、作業場の見やすい場所で常時掲示するなど、労働者がいつでも見ることができる状態にしておくことが必要になります。
この周知義務に違反する使用者は、30万円以下の罰金に処せられます。
また、このような会社の労基法違反については、労働者は労働基準監督官へ申告することができますし、使用者は申告したことを理由として労働者を解雇するなどの不利益取扱いをすることを禁じられています。
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