就業規則を作らなければならない基準って?
「正社員が5人で、パートを含めると20人の飲食店だが、就業規則の作成・届出は必要か?また、同じ会社で旅館も経営しているが、ひとつの就業規則に統一してもかまわないか?」という質問がありました。
●事業場も就業内容も違うのであれば、別に作成した方がいいです。
就業規則作成の義務があるのは常時10人以上の労働者を使用する事業場ですが、10人という労働者数は事業場(本社、工場、支店など)ごとの人数であり、パートやアルバイトも含まれます。
極論ですが、労働者が100人いる会社であっても、各事業場の労働者数がすべて10人未満であれば、法律的には就業規則の作成義務は無いという解釈が成り立ちます。
もっとも、このような会社の場合は、本社で就業規則を作成し適用することになると思います。(各事業場が10人未満の場合、就業規則作成の義務はありませんが、会社全体として100人ともなれば、就業規則を作らないと組織管理の面で不都合が生じるでしょうから。)
そこで質問の会社の場合を見てみますと、正社員とパートで20人が勤務していますので、当然に就業規則の作成・届出が必要となります。
旅館については、同じ会社ではありますが事業場として別ですので、旅館の労働者が10人以上であり独立性があれば、別個に旅館の就業規則を作成する必要があります。
ただ、旅館の労働者が10人未満であっても、飲食店の就業規則では労働時間の管理や賃金関係など満足に対応できないと思いますので、会社が同じであっても業態が違う場合には別に定める方がいいでしょうね。
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