フリーターと正社員 3
フリーター問題の核心は賃金問題だと昨日書きましたので、内容についてもう一歩踏み込みたいと思います。
●正社員と同じ仕事をしているのに賃金に差がある
雇用契約を結ぶ場合は、労働基準法の制約を受けますが、賃金の額については、民法でいう「契約の自由」で決まり、使用者と労働者とで合意が成立すれば、金額に差があっても、最低賃金法に抵触しない限り労働基準法上の問題はないと言えます。
フリーターと正社員の仕事内容が同じであっても、正社員には、「人事異動」、「基幹業務を担う人材に育てる」等の契約が含まれているものと考えるのが自然であり、労働契約の内容が異なるわけですから、賃金の額に差があっても当然だという意見もあります。
元々、フリーターの業務は補助的・定型的な業務に限られていましたが、最近では、リストラした正社員の代替要員として活用するようになっているのも事実です。正社員並みの基幹業務をこなしているのに、処遇はフリーターでは、不満が出るのも当然と言えます。
そこで厚生労働省は、正社員とのバランスを考慮して処遇することを求めて、パートタイム労働法に基づく指針を改正しています。
なかでも、業務内容が正社員と同じパート(フリーター)については、正社員の賃金表の適用、支給基準、査定・考課基準、支払形態などを正社員に合わせる。
また、パート(フリーター)から正社員へ転換できる条件を整備するなどを改善することで、意欲、能力、経験、成果などに応じた処遇をするように指導しています。
しかし、フリーターといっても様々なタイプがありますので、すべてのフリーターにあてはまるわけではありません。
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