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April 13, 2005

パートタイマーへの残業命令

パートタイマーであっても、残業を命じることは可能ですが、残業を命じるためには、正社員と同じように、労働契約や就業規則、労働協約などによって残業に関する定めがなされていることが必要です。

法定労働時間を超える残業の場合には、さらに36協定の締結・届出がなされていることと割増賃金の支払いが必要となります。

なお、パートタイマーの場合には、家庭生活上の事情などから短時間勤務を選んでいる場合もあると考えられますので、使用者としては、採用の段階で残業が可能かどうかの確認をするとともに、どのような場合に残業を命じることがあるのか具体的に説明するなど事前に十分な話し合いをしておく必要があります。

●36協定(時間外・休日労働に関する協定届)

労働基準法は労働時間・休日について、1日8時間、1週40時間及び週1回の休日の原則を定め、これに対して同法第36条は「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、・・・・その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働することができる。」として、残業や休日労働を行う場合の手続を定めています。

この労使協定のことを、法律の規定条項をとって「36協定」と呼んでいます

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