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March 05, 2005

休日労働と割増賃金

使用者は労働者に対して毎週少なくとも一回の休日、または四週を通じて四日以上の休暇を与えなければなりません。これを法定休日といい、この法定休日を超えて付与する休日を法定外休日といいます。日曜日や祝日が法定休日というわけではありません。

週休2日制による土曜日などの休日に労働させても、同一週の日曜日が休日として確保されている限り、土曜日の労働は法定休日の労働とはなりません。法定外休日の労働です。

しかし、法定休日以外の休日に労働したことによって、その週の労働時間が1週の法定労働時間(40時間)を超える場合には、超えた時間が時間外労働となり、時間外の割増賃金(125%)の支払いが必要となります。

1日8時間、完全週休2日制で週40時間の場合、月曜から金曜までで40時間ですから、土曜日に8時間出勤させれば、週の法定労働時間40時間を超えた8時間が時間外労働となります。休日労働ではありません。

したがって、法定休日以外の土曜日や祝日の休日に出勤させた場合には、割増賃金(125%)を支払うことになります。

なお、法定休日に出勤して振替休日を取得した場合と、代休を取得した場合とでは、大きな違いがありますので注意してください。

 
<振替休日>
休日をあらかじめ他の日に振り替える。
休日労働ではないので、割増賃金は発生しない 。

<代 休>
休日に働いた後、他の日に休む。
休日労働になるため、割増賃金が発生する 。


代休の日を有給とするか無給とするかは、労働協約、就業規則の定めによります。代休の日が無給であれば、通常の賃金1日分を差し引くことができます。

代休により通常賃金部分(100%)が相殺された形になり、差し引きの結果、割増部分(25%)だけを支給すればよいことになります。

・時間外労働の割増賃金・・・125%
・休日労働の割増賃金・・・・135%

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