借上社宅の貸与は賃金となるのか?
●労働保険の場合(労働基準法含む)
社員への借上社宅の貸与(住宅の利益)は、原則として福利厚生施設とされていますが、賃金とみなされる場合もありますので注意してください。
社員から代金を徴収していれば、原則として賃金ではありませんが、その徴収金額が 実際費用の3分の1以下であるときは、徴収金額と実際費用の3分の1との差額部分 については賃金とみなされます。
<例>
実際費用(家賃)が6万円で、徴収金額が1万円の時は1万円の賃金とみなされます。
社宅の貸与を受けない者に対して定額の住宅手当が支給されている場合には、社宅貸与の利益が明確に評価されていますので、その評価額を限度として社宅貸与の利益を賃金として取扱いますが、住宅手当の3分の1以上の額を社宅の借料として徴収する場合には、福利厚生施設とみなされます。
<例>
貸与を受けない社員に月2万円の住宅手当を支給し、借上社宅を貸与した社員からは月1万円の費用を徴収した場合、住宅手当の3分の1以上の額を社宅の借料として徴収していますので、社宅は福利厚生施設とみなされます。
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