« 試用期間中の社会保険(健康保険、厚生年金保険) | Main | 賃金不払い残業の防止策 »

March 16, 2005

年休取得中の緊急呼出し

年休取得日に会社から緊急の呼出しがあった場合、労働者はこれに応じなければならないでしょうか?

つまり、当日の朝になって「時季変更権」を行使できるかどうかということですが、これは当然ながら行使できません。(年休は暦日単位で発生しますから)

したがって、緊急呼出しに応じるか否かは、労働者の自由意思にまかされることになります。

では、緊急呼出しに応じた場合、賃金の支払いはどうなるのでしょうか?
たとえば、半日出勤した場合などは・・・。半日分の賃金?それとも・・・。

呼出しに応じた時点で、年休(労働しなくても有給)は消滅し、通常の労働日になりますから・・・。

1.「ノーワーク・ノーペイの原則」
 実働時間分(つまり半日分)の賃金を支払えば良い。

2.「使用者の一方的な事由による出勤である」
 所定労働時間に満たない時間(残りの半日分)については「使用者の責めによる休業」であるという解釈ができ、平均賃金の6割に相当する休業手当を支払う。

上記2案が法律解釈から考えられますが、これでは不満が出ること間違いないでしょう。

●不満の出ない解決方法

所定労働時間働いたものとして100%の賃金を支払い、さらに、緊急呼出手当を上乗せして支給しても良いのではないでしょうか

|

« 試用期間中の社会保険(健康保険、厚生年金保険) | Main | 賃金不払い残業の防止策 »

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference 年休取得中の緊急呼出し:

« 試用期間中の社会保険(健康保険、厚生年金保険) | Main | 賃金不払い残業の防止策 »