マイカー通勤のトラブル防止対策
交通の便が悪く、ほとんどの社員がマイカー通勤の場合、会社としては交通事故を心配されると思います。
通常の就業規則では、マイカー通勤の使用許可についてまで定めているものは少ないと思います。
事故を起こしても、本人に補償能力があれば問題ありませんが、無い場合は会社へ請求されるかもしれません。そうならないためにも就業規則の中で、一切の責任を負わないと規定しておく必要があります。
<具体的にはどうすれば良いか?>
マイカー通勤者には「自家用車通勤許可申請書」と「誓約書」を提出させてください。その際に「免許証、車検証、任意保険証書」のコピーを添付させください。
そうさせることによって、任意保険の加入内容を確認し、未加入者や加入していても賠償額の少ない者にはマイカー通勤を許可しないようにするのです。
こうしておけば、万が一事故が発生した場合でも運転者に十分な損害賠償能力がありますので、会社がトラブルに巻き込まれるリスクは大幅に軽減できます。
なお、業務上の運転による事故の場合には、民法第715条に規定されている使用者責任が発生します。
【民法第715条】 - 使用者責任 -
或事業の為めに他人を使用する者は被用者が其事業の執行に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任ず。但使用者が被用者の選任及び其事業の監督に付き相当の注意を為したるとき又は相当の注意を為すも損害が生ずべかりしときは此限に在らず。
Recent Comments