労働時間の通算
労働基準法では、同一事業主が経営する異なった事業場で使用された労働時間はもちろんのこと、事業主が異なる複数の事業場で就労した労働時間も、通算して計算されます。
では、通算した労働時間が法定労働時間を超えた場合、割増賃金を支払う必要があるのはどちらの事業場なのでしょうか?また、2つの事業場の法定労働時間数が違う場合、法定労働時間はどちらの事業場を基準とするのでしょうか?
通常は、先に労働契約を結んだ事業主にかかる規制が適用されることになり、通算した労働時間がその規制を超えるときは、後に労働契約を結んだ事業主が三六協定や割増賃金を支払わなければならないことになっています。
なぜか?
後から契約を結んだ事業主は、契約を結ぶにあたって、その労働者が他の事業場で働いていることを確認した上で契約を結ぶべきであると考えられるからです。
この労働時間の通算は1日の労働時間は勿論のこと、1週間の労働時間でもあてはまります。
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