December 08, 2013

公平と公正

公平と公正の違いを考えたことありますか?


日本人は、一律とか同一とか公平いう言葉を好みますが、
これこそが労務管理の世界では問題(間違いの元)なのです。

公平にしていることが公正でないために、社員の不満の元に
なったり、法を犯したりしていることになるのです。

公平でないからと言って法律違反になるとは限りませんが、
公正でなければ法律違反となります。

「公平ではないかもしれないけど公正である」だったら良い
のですが、「公平ではあるけど公正でない」ではダメなのです。


例えば

10万円の仕事をAさんは所定労働時間(8時間)内で終わらせ
ましたが、Bさんは同じ仕事を1時間残業(9時間労働)しなければ
終わりませんでした。

2人とも時給1000円だとすると
Aさん=1000円×8時間=8000円
Bさん=1000円×8時間+1250円×1時間=9250円

同じ額(売上)の仕事をしたのに賃金に1250円の差が出ます。
賃金額としては公平ではありませんが賃金計算は公正です。

これを、同じ仕事なのだから一律8000円としたらどうでしょうか?
賃金額としては公平かもしれませんが賃金計算は公正ではありま
せん。Bさんの残業代が未払いとなり法律違反になるのです。

労働生産性で比較すると不公平が一目瞭然です。
Aさん=10万円÷8時間=12500円
Bさん=10万円÷9時間=11111円

つまりAさんの方が1時間当たり1389円多く稼いでいます。
それなのにBさんの方が賃金が多い。
仕事のできるAさんはどう思うでしょうか?。

これを是正するために
賃金の見直しや仕事内容の見直しをする必要があります。

見直さないと社員の不満が爆発するかもしれません。
賃金の見直しには月額賃金を見直す方法もありますが、
賞与による調整(Aさんの方が評価が上)を検討されても良いと思います。

遅くまで残業する社員が評価された時代は終わったのです。
能力不足による残業なのか過剰な仕事量による残業なのか、
それとも単なるお付き合い残業なのかを見極められなくては
管理者、経営者としては失格です。

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October 15, 2010

理系>文系

これまでは「理系より文系の方が生涯所得が多い」というのが定説でした。

ところが、このほどの京都大学等の調査では「理系学部出身者は文系学部出身者より平均年収が高い」という結果になりました。

平均年齢43歳の大卒者2,152人からのインターネット回答での結果です。

このうちの働いていた1,632人の分析結果では、平均年収は理系出身者が約681万円で、文系(約583万円)より約100万円多い結果となりました。

すべての年齢でも理系が優位となり、25歳時に60万円だった文理の差は60歳では168万円まで拡大しているといいます。

技術を持っていると高所得の職種にも就ける可能性が広がるということか…。

また、理系出身者は文系にかわることができるが、文系出身者が理系にかわることは難しいのも現実ですね。

社会保険労務士の世界でも理系出身者は意外と多いですよ。

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December 24, 2009

ホームページリニューアル

リニューアルしたホームページがYahoo!とGoogleで一位表示されました。
12月24日現在です。
試しに「社会保険労務士 熊谷市」で検索してみてください。

開業とともに自作で公開したホームページでしたが、
SEO(search engine optimization )対策のためプロに頼むことにしました。
事務所からも近く、今までも何かとお世話になっている
エイ・ケイ・システム」さんです。

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June 05, 2006

傷病手当金の支給期間

傷病手当金の支給期間は、同一傷病について、支給を開始した日から起算して1年6か月までです。

これは、継続支給はもちろんですが、間に労務可能期間があり支給が一時中断しても、支給開始日から1年6か月経った時点で終了となります。

同一傷病とは、その傷病が「治癒」するまでをいいますが、健康保険法では、「治癒」の認定方法が、医学的判断とは異なり、「社会通念上の治癒」という考え方を採用しています。これを「社会的治癒」といいます。

<社会的治癒とは?>

過去の傷病が医学的には治癒していないと認められる場合であっても、次の条件のすべてに該当した場合は、「社会的治癒」が認められ、再び発症(再発)したものとして取り扱われます。

しかし、次の一部でも当てはまらないときは治癒したとは認められずその傷病が続いているものとして取り扱われます。

1.症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと。
2.長期にわたり自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと。
3.一定期間、普通に就労していること。

「社会的治癒」が認められた場合は、前傷病に対する傷病手当金の継続ではなく、(例え病名が同一であっても)新たな傷病での労務不能とみなして、新たに傷病手当金の支給が開始されます。

<傷病手当金支給中に他の傷病が発生した場合は?>

複数の別の傷病が重なった場合、傷病手当金の支給期間は各々別個に計算されます。重複した期間は、一つの傷病手当金という形で合わせて支給され、支給額は標準報酬月額の100分の60が支給されます。

よって、最初の傷病の起算日は労務に服することが出来ない状態であった連続する3日間の「待期」後、実際に支給が開始となった日が最初の傷病の起算日となり、これより1年6か月までが支給対象の期間となります。

また、次の傷病についても同様で、労務不能の状態であると社会保険事務所が認めた場合、連続する3日間の「待期」後、実際に支給が開始となった日が次の傷病の起算日となり、これより1年6か月までが支給対象の期間となります。

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November 24, 2005

欠勤控除の計算方法と端数処理

欠勤控除の端数処理は、切り捨てを基本としてください。切り上げますと、欠勤でない時間の分まで控除してしまうことになり、ノーワーク・ノーペイの原則から外れてしまいます。

【欠勤控除の計算時の矛盾】

1か月平均所定勤務時間を用いて欠勤控除を行うと、おかしな事態になることがあります。

1年を通じての1か月平均所定勤務時間が167.3時間だとした場合、仮にある月の所定勤務時間が平均よりも短くて、160時間だったとします。 この月に、全休してしまった従業員がもしもいますと、欠勤時間は160時間です。

欠勤控除額を計算してみましょう

欠勤控除額=(20万円÷167.3)×160時間
=191,273円(円未満切捨て)

月額給与が20万円ですから、欠勤控除額の191,273円を差し引いても、8,727円の残りが出てしまいます。
全休だから、何も支給しなくても問題ないはずなのに、8,727円支給しなければならないというおかしな事態になってしまいます。

こうした矛盾を解決する計算方法としてはいくつか考えられますが、ひとつだけご紹介いたしましょう。

その方法は「一定以上の欠勤をした場合には控除するのではなく日割り計算とする」のです。

たとえば、月の所定勤務日数の半分以上欠勤があった場合は、欠勤控除を行わないで、月額給与を日割計算または時間割計算で支給する、というのも解決策のひとつです。

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November 23, 2005

1か月の所定労働時間数と端数処理

割増賃金の計算基礎となる「1か月の所定労働時間数」を算出する方法はどのようにすれば良いのでしょうか?

月における所定労働時間数は、1年間における1月平均所定労働時間数から求める(施行規則第19条)とありますので、算出式は((365-年間所定休日日数)÷12)×1日の所定労働時間数となります。

【例えば】
1日7.5時間労働で年間の合計休日が105日の場合
((365-105)/12)×7.5=162.49999
端数は切り捨て処理。この場合、162時間又は162.4時間となります。

1日8時間労働で年間休日が114日の場合
((365-114)/12)×8=167.33333
端数は切り捨て処理。この場合、167時間又は167.3時間となります。

端数処理の原則は、「労働者が不利にならないように」ですから、この場合は切り捨てになります。

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November 15, 2005

有給休暇、時間単位で取得可能に?

14日の日経新聞によると、厚生労働省は最低取得単位が原則1日とされている年次有給休暇制度について、時間単位で取得できるようにする検討に入ったといいます。

厳しい雇用環境を背景に有給休暇の取得率が落ち込んでいたが、厚労省は取得単位を細かくして同制度を活用しやすくする。2007年の通常国会で関連法を改正し、早ければ08年にも新基準を導入したい考え。

厚労省が有給休暇制度の改定に着手するのは、過去数年の同休暇の取得率低下が背景。雇用環境の悪化がその理由とみられており、同省の調査によると、有給休暇取得率は03年までの10年間で9ポイント近く下落した。

時間単位の取得は、雇用形態の多様化にも対応しやすいほか、女性の就労を促す効果もあるとしていますが、問題点(副作用)もあります。

【問題点】
時間単位の取得を強制すると、1日単位での休暇が取りにくくなる可能性が出る。

【国家公務員では】
1日単位だけでなく時間ごとの有給休暇取得も可能。
厚労省も公務員に適用されている現行制度を念頭においている。

【年次有給休暇取得率】
平成7 年には取得率が55.2%だったのが、平成15 年には47.4%に減少しています。取得日数でみても平成7 年に9.5 日取得していたのに、平成15 年には8.5 日と減少しています。

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November 12, 2005

「民法と労働基準法」考え方の差

【民法536条2項】
債権者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付ヲ受クル権利ヲ失ハス 但自己ノ債務ヲ免レタルニ因リテ利益ヲ得タルトキハ之ヲ債権者ニ償還スルコトヲ要ス

【労働基準法第26条】
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

民法536条2項の考え方によれば、使用者の都合による休業に対し、労働者は賃金全額の請求権をもつことになります。

労務の提供が不可能となった場合、労働者は賃金を受ける権利を失いますが、それが使用者の責任ならば、賃金全額に相当する反対給付を請求できるということが規定されています。

労働基準法が平均賃金の6割補償であるのに対し、民法は全額ですから、一見すると労働基準法の方が弱いように思われます。

しかし

◎「使用者の責に帰すべき事由(帰責事由)」の範囲が違います

【民法の場合】
使用者の故意・過失、または信義則上これと同一視すべき事由と解されています。

【労働基準法の場合】
民法よりも広い概念であって、経営・管理上の障害による事由を含めて使用者の責に帰すべき事由に該当するとされています。

<例1>
親会社の経営難のため資材・資金の確保が困難となり休業した場合、民法では使用者の帰責事由になりませんが、労働基準法では帰責事由に含まれます。

【休業中にアルバイトで得た賃金はどうなるか】

労使協定で、休業中に他で働いて得た収入を休業手当から控除する取り決めがあっても、平均賃金の100分の60の部分は控除できません。

平均賃金の100分の60を超える部分については、アルバイトによる収入に応じて減額することもできます。

<例2> 平均賃金10,000円として
休業手当として6,000円支払われた場合は控除できません。休業手当として8,500円支払われた場合は2,500円までの範囲で減額可能です。

民法第536条第2項但書は「自己ノ債務ヲ免レタルニ因リテ利益ヲ得タルトキハ之ヲ債務者ニ償還スルコトヲ要ス」と規定しています。

民法の立場に立てば、アルバイト収入は返還し、反対給付として給料全額相当を受けることになります。これでは、アルバイト収入が100分の40以上になると、会社側にとって有利です。

<例3> 平均賃金10,000円として(民法の立場)

(1)アルバイト収入が2,000円の場合
 2,000円返還し10,000円受けますので、差し引き8,000円の収入になります。(会社は8,000負担)

(2)アルバイト収入が4,000円の場合
 4,000円返還し10,000円受けますので、差し引き6,000円の収入になります。(会社は6,000負担)

(3)アルバイト収入が5,000円の場合
 5,000円返還し10,000円受けますので、差し引き5,000円の収入になります。(会社は5,000負担)

つまり、アルバイト収入が4,000円を超えると会社負担は休業手当(6,000円)より少なくなり会社が有利になります。

民法第536条第2項と違って、労働基準法第26条は、休業手当部分(平均賃金の100分の60)の減額を認めていませんから、使用者がアルバイト収入を休業手当から控除することは許されないという考え方が確立します。

<例4> <例3>を労基法の立場で計算すると(休業手当6,000円として)

(1)の場合の収入は2,000円+6,000円=8,000円
(2)の場合の収入は4,000円+6,000円=10,000円
(3)の場合の収入は5,000円+6,000円=11,000円

平均賃金の100分の60を超える部分については減額が可能です。

<例5> 休業手当8,500円とすると2,500円まで減額可能

(1)の場合は2,000円+8,500円-2,000円=8,500円
(2)の場合は4,000円+8,500円-2,500円=10,000円
(3)の場合は5,000円+8,500円-2,500円=11,000円

となります。

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November 09, 2005

個人情報保護法「過剰反応」目立つ

国民生活センターは7日、個人情報保護法が施行された今年4月から9月末までに同センターや全国の消費生活センターなどに寄せられた相談件数が3200件を超えたと発表しました。

医療機関などの「過剰反応」で困難な立場に置かれたという苦情や、「しつこい勧誘を同法で止められないのか」などと法律に期待を抱きすぎている相談が目立つといいます。

【相談例】
ある60歳代の男性は駅のエスカレーターで転倒した人の巻き添えになり、入院。転倒の原因となった人と入院費用の負担などについて話し合いたいと思い、鉄道会社に連絡先を尋ねたが「個人情報保護のため」と連絡先を教えてもらえなかった。

ある女性は入院中の父親への病名告知を望んでいないのに、病院側は「検査結果について他の医療機関に見解を求めるため、同法にそって本人の同意がいる。告知が必要」と主張している。

【まとめと課題】
「過剰反応」に際し明確な解釈基準や、提供の必要性等についての理解が求められます。

これまで社会に定着してきた名簿や連絡網等、あるいは緊急医療等における個人情報の提供が形式的な法律の解釈や運用の下で存在できなくなったり、不可能になることは、個人情報保護法の本来の趣旨にそったものとは言えない。

法律違反となるリスクを負うよりも個人情報の提供を一切行なわないという対応や、十分な検討や工夫を講じないまま個人情報保護法を理由に従来の活動を止めてしまうという対応が一般化している傾向がある。

法律やガイドラインを形式的に遵守しているからよいと個人情報の保護に対し機械的に対応するのではなく、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」との法の目的を達成するためには、事業者自らによる積極的な取組みが一層求められます。

http://www.kokusen.go.jp/cgi-bin/byteserver.pl/pdf/n-20051107_2.pdf

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November 08, 2005

電子政府の利用進まず

本日の日経新聞によると、電子政府の利用が進んでいないことがわかります。

【記事内容】
インターネットを通じて役所への申請手続きなどを済ませる電子政府計画で、各種の給付申請をはじめ主要な行政手続きの8割でネットからの利用率が1%に満たないことがわかった。ネット申請の後に郵送手続きが必要であるなど使い勝手が悪いためだ。

政府は2001年度に電子政府の実現に着手。現在ネットで申請できる手続きは約1万3000種類ある。このうち書類申請などの利用が年間10万件超となる主要手続きとして内閣官房のIT担当室が利用件数などを調べているのは166ある。

IT担当室によると04年度にネットからの利用がゼロだった手続きは166の約4割の60。利用率1%未満は134で8割を超す。残る2割の手続きの利用率も低い。ネット申請が全体の半分超という手続きは16種類しかなかった。

●主因は手続きの煩雑さ
電子申請といいながら証明書を郵送しなければならない。
本人確認に必要な電子証明書の取得に数千円かかる。

●公務員の削減
中央省庁は電子化と引き換えに人減らしに踏み切ろうとの意欲が乏しい。

●利用率が1%に満たないネット申請(厚生労働省)
sisei

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